著作権法と複写範囲の話

最近、図書館における複写範囲について混乱したので、そのお話を。
 
結論から言うと、

図書館が主体となって複写する場合:研究目的に限り、一作品の半分以下まで複写可能
個人が主体となって複写する場合 :私的利用に限り、一作品すべて複写可能

 
一作品の半分以下とは、小説なら長編短編に拘らず全体の半分以下、地図ならそのページの半分以下、4コマ漫画なら2コマ以下、俳句・短歌も五・七・五(・七・七)の半分以下となります。
後半は冗談みたいな話ですが、厳密にはそうなります。
 
九曜は上記の結論に、なかなか納得がいきませんでした。
と言うのも、基本的には複写は全面的に禁止で、図書館という特別な空間においてのみ著作権が限定的になる(=複写に関して寛容になる)、と理解していたからです。
 
そんなわけで、著作権法に詳しい方に聞いてみました。
回答としては「著作権者にどれだけ経済的損失があるか」とのこと。
 
『私的利用に限り全文複写可能』と聞くと、「え、そんなことしていいの!?」と驚きますが、ポイントは『私的利用』。
私的利用しか認められていないので、公開することは勿論、人に見せることもできません。はっきり言って、いったい何ができるのか? というレベルです。
 
さて、一方、図書館が主体となって複写する場合。
こちらは極端な話、図書館という誰でも利用できる施設で、『ご自由に複写してください。ただし、半分以下までね』と言っているようなもの。
そして、研究目的なら、そこそこいろんなことができます。
 
まとめると、

図書館での複写:半分以下の範囲とは言え、複写が大量に生産される
個人での複写 :全文複写できるけど、ほとんど利用方法がない

 
どちらが著作権者の経済的損失が大きいかは一目瞭然ですね。
こういう理由によって、図書館では半分以下、個人なら一作品丸ごと複写可能となっているようです。
 

本日のweb拍手レス〜♪(27日21時までの分)

−26日−
21時〜

他のとこはわかんないですけど、こっちは地震でお休みしてた分のカリキュラムがおしてるらしいです(´・ω・`)

 あ、そかそか。熊本という点をスルーしていました。なるほど、地震で休校になった分、夏休みが短くなったんですね。
 
−27日−
0時〜

くまもん県の学校が早く始まったのは地震で授業が止まったせいもあるのかな? がんばれくまモン

 くまもん県言うな(笑 うちなんかたこ焼き県ぞ(笑 どうやら熊本に関しては地震が理由のようです。じゃあ、九曜の近所の幼稚園がもうはじまっているのはなぜなのかしら?