図書館の複写機

図書館、特に大学図書館をよく利用している人はわかると思いますが、たいてい図書館では私物のコピィは禁止しています。
 
それはなぜか?
図書館のコピィ機は、著作権法第31条に基づいて設置されているからです。
 
なんじゃそりゃ、と思うでしょう?
九曜もそう思います。
けっこう逃げの回答です。
 
というわけで、いい機会なので少し勉強してみました。
少しかよ。
 
まずは、著作権法第31条。
簡単に言うと、『図書館では図書館の本を、著作権の許す範囲でコピィしていいよ』ということです。
 
ここからスタートして、おそらく以下のような流れではないかと思います。
 
1.著作権「図書館で本のコピィOK」
2.図書館「ならコピィ機を置かねばなんめぇ」
3.図書館「しかも、置くならちゃんと著作権を守らせなければ!」
4.図書館「よし、何をコピィしているかわらん私物は不可の方向で」
 
3から4がけっこう飛躍している気がしますが、概ねこんな感じかと。
実際、『複写機は図書館によって厳重に管理されなくてはならない』と定められているのも確かです。
 
本気で『厳重に管理』するなら、
(利用者が)複写申込書を提出→(図書館が)複写範囲を確認→複写→(図書館が)地齋の複写物を確認
くらいするべきで、これなら私物のコピィでも許可を出せます。
 
でも、実際のところ、公共図書館なら兎も角、日々たくさんの学生が勉強しにくる大学図書館でいちいちそんなことをやっていられません。
プライバシィの問題もありますしね。
 
結果、性善説に立って自由に複写機を使ってもらい、その際に著作権を守ってもらうために、ざっくりと「私物はダメよ?」と前置きしている……んじゃないかなぁ、と。
 

本日のweb拍手レス〜♪(22日22時までの分)

−21日−
10時〜
>>熊さん
 いや、そんなに驚かれることではないかと(笑 たぶん90年代くらいまではセル画によるアニメーションだったかと。それを思うと、凄まじい労力が費やされていますよね。その労力に見合うクオリティだし。
12時〜
>>熊さん
 なぜ同じようなコメントをまた送ってきた!?(笑