図書館内での複写について

少し前の日記で、図書館内での写真撮影に対し注意する根拠が薄弱で注意しにくい、という話をしたと思うのですが、先日著作権に関する研修を受けて、ようやくそのあたりを理解することができました。
 
図書館の中では研究目的に限り、ひとり一部だけ複写が可能です。
ですが、その際使用できるのは、図書館の管理下にある複写機器だけと著作権法で決められています。
故に、スマホやデジカメでの撮影は不可となります。
 
では、資料ではなく蔵書検索の結果が表示されたパソコンの画面なら?
この場合、普通のスマホのようにシャッター音を鳴らして撮影していれば、館内環境の保全という観点から――つまり「館内では静かにしてください」と、注意することができます。
 
まぁ、ふたつめに関しては著作権云々関係なく、普通に気づくべきことでしたね。反省。
 
さて、ではでは、何らかの方法でシャッター音を消しているスマホや、そもそもシャッター音のしないデジカメでパソコンの画面を撮影していたら?
これに関しては、やっぱり注意したり禁止したりする根拠が見当たりません。
とは言え、ここまでされると、偶然運よくその場を通りかからない限り、気がつくことはないでしょうね。あまり考えなくていい事例かもしれません。
 
以上、九曜の備忘録でした。